医療施設の院内感染対策について、厚生労働省の研究班(分担研究者、武澤純・名古屋大教授)が、科学的根拠に基づく統一手順書を作った。各項目を重要度に応じてランク付けした。
今春改正された医療法は、無床診療所や助産所などにも院内感染症対策を求めており、小規模な医療施設でも重要度に従って対応できる目安ができた。今月中に各都道府県や関係機関に配布する。
国内外の研究論文をもとに信頼性を検証、重要度の高い順に「1」〜「3」の3段階に格付けした。
「1」は比較対照試験などで実証されたもの。「2」は、比較対照試験ではないが、集団を対象に研究した結果、証明されていることが前提。「3」は科学的に立証されてはいないが、専門家が取り組むべき対策として意見を述べているもの。さらに「すべきである(A)」「できればする方がよい(B)」「任意でよい(C)」とも区分けした。
接触感染予防では、「病室に入室する時に手指を消毒して手袋を装着し、退室時にふたたび消毒する」が「1A」。「病室内のカーテンは患者ごとに交換する」は「3B」。「入院中に不必要な尿量測定をしない」は「3」だが、Aランクとしている。
また、患者の身体をふくタオルは「使用後にその日のうちに洗濯し、乾燥させる方が良い」が「3B」。これらは科学的な証明が難しいが、やった方が良いと判断した。
今春施行の改正医療法で、医療機関に求められる安全対策に院内感染対策が明確に位置づけられ、助産所や歯科診療所を含む全医療施設が対象になった。(Yahoo! ニュース)
