ジェネリック医薬品、薬剤師の判断で変更可能を提案:厚生労働省

価格の安い後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進をめぐる問題で、厚生労働省は中央社会保険医療協議会(中医協)で、医師が処方箋で指定した銘柄の後発医薬品の在庫が薬局にない場合、薬剤師の判断で医師の許可なく同じ有効成分の別の後発品への変更を認めることなどを柱とする案を提案した。
診療側の委員は「医師が処方する薬を決める権利を侵害しかねない」と反発しており、調整は難航しそうだ。

後発品の中には、流通量の少ない銘柄がある。厚労省の提案は、医師がこうした銘柄を指定しても、薬局が対応しきれなかったり、在庫のある特定の薬局に患者を事実上誘導することになったりすることを考慮したもの。
「薬剤師が説明責任を果たし、患者が同意した場合」に限って、別銘柄への変更を認めるとしている。

政府は後発品の数量シェアを12年度までに現行の倍の30%にする目標を掲げている。厚労省は、目標のペースで普及すれば医療費の国庫負担を年間約200億円削減できると試算している。(asahi.com)

後発医薬品
医療用医薬品には同じ成分、同じ効き目でも値段の高い薬(先発医薬品)と安い薬(後発医薬品)があります。後発品は、欧米では一般名(generic name成分名のこと)で処方されることが多いため、ジェネリック医薬品とも呼ばれています。

どのような画期的な発明の医薬品でも、その発売からおよそ6年後、または特定年月で特許が切れると、その有効成分や製法等は共有の財産になり、医薬品製造業者は自由に医薬品を製造できるようになるため、同じ成分の医薬品より安く国民に提供できるようになります。